どんな制度?
自主的に能力を伸ばそうとするひとり親を支援する制度。対象となる教育訓練を受講・修了した場合、経費の一部が支給される
対象者は?
以下の要件を全て満たすひとり親
⚫︎20歳に満たないこどもを扶養している
⚫︎自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)(※)の策定等を受けている
⚫︎就業経験や技能、資格、労働市場の状況などと照らし合わせて、適した職業に就くために、指定の教育訓練が必要であると認められる
(※)「しごと」の項目参照
対象となる講座は?
⚫︎雇用保険制度の一般教育訓練、特定一般教育訓練の指定講座
対象講座の例:簿記検定試験、介護職員初任者研修など
⚫︎雇用保険制度の専門実践教育訓練の指定講座で、専門資格の取得を目的とする講座
対象講座の例:看護師、美容師など
⚫︎上の講座に似たもので、自治体が指定した講座
支給額は?
原則として、対象の教育訓練を終えた後にまとめて支給します。
① 雇用保険制度による教育訓練給付金を受け取る資格がない場合
受講料の60%を支給します。
ただし、その60%の金額が1万2,000円以下の場合は支給されません。
対象講座の上限額は次の通りです。
対象講座 |
上限額 |
一般教育訓練 特定一般教育訓練 |
20万円 |
専門実践教育訓練(★1) |
修学年数×40万円 ※160万円が上限(★2) |
(★1)自治体によっては、半年ごとに分割支給することがあります。
(★2)修了後1年以内に資格を取得し、その資格を活かして就職した場合、
受講料の25%が追加支給され、支給総額は最大85%になります。
この場合、修学年数×60万円(最大240万円)が上限額となります。
② 雇用保険制度による教育訓練給付金を受け取る資格がある場合
①の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。
差し引いた後の金額が1万2,000円以下の場合は支給されません。
窓口は?
居住している都道府県や市区町村の担当課
(※)支給については、受講前に都道府県などから講座の指定を受ける必要があるため、事前に市(町村在住の方は都道府県)に相談を
支援を受けるまで
STEP1:問い合わせ
ひとり親の関する相談窓口にまずはお問合せください。活用することのできる給付金などの制度がある場合は、ご案内します。
STEP2:来所・面談・申請
窓口にお越しいただき、ご自身の生活状況や意欲などを伺いながら母子・父子自立支援プログラムを策定して、活用可能な制度の申請を行います。
STEP3:審査・決定
STEP4:給付金等の振り込み
ご指定の口座に資金が振り込まれます。なお、資金が振り込まれる時期(修学中や資格取得後等)は、活用できる制度によって異なります。
(※)川崎市の事例です。詳細はお住まいの自治体にご確認下さい。