相談
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生活の援助
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相談
セミナー・講習会に参加
就業情報の提供
在宅での仕事
資格取得・スキルアップ
養育費の確保
親子交流
養育費・親子交流
について知りたい
給付
貸付
※支援の手続きの流れについて、参考に例示しております。詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
協力 神奈川県川崎市、大阪府八尾市、高知県
相談員が、子育てや家事、健康管理など、生活に関わる一般的なことについて相談に応じるほか、アドバイスや指導、支援策の情報提供を行う制度
すべてのひとり親
居住している都道府県や市区町村の担当課
ひとり親同士が、お互いの悩みを打ち明けたり、相談し合ったりする場を設ける制度で、交流と情報交換を目的としている
すべてのひとり親
ひとり親同士が、お互いの悩みを打ち明けたり、相談し合ったりする場に参加できる
居住している都道府県や市区町村の担当課
ひとり親が、自立のために必要な修学や病気などを理由に、生活支援や保育サービスを受けることができる制度
⚫︎一時的な理由(就職活動や病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、公的行事の参加など)により、生活援助、保育サービスが必要な場合や、生活環境等が激変し、日常生活に大きな支障が生じている場合のひとり親家庭など
⚫︎乳幼児や小学校入学前の児童を育てており、残業で帰宅時間が遅くなるなど、定期的に生活援助、保育サービスが必要なひとり親家庭など
乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品などの買い物、医療機関などとの連絡、その他必要なこと
居住している都道府県や市区町村の担当課
ファイナンシャルプランナーなど、専門家による家計管理の講習会を受けることができる。必要に応じて個別相談も実施している。
すべてのひとり親
居住している都道府県や市区町村の担当課
「高等学校卒業程度認定試験」に合格するための対策講座を受講しているひとり親などに対し、補習や学習方法についてアドバイスをする制度
高等学校卒業程度認定試験合格のための対策講座を受講しているひとり親とそのこども
学習塾形式や家庭訪問で学習のアドバイスをする
居住している都道府県や市区町村の担当課
放課後児童クラブなどを終えたこどもが、児童館などで悩み相談をしたり、勉強を教えてもらえたりする制度
ひとり親家庭や、祖父母など養育者に育てられている家庭、経済的に苦しい家庭のこども
(※)対象とする家庭の範囲は、各自治体が定める
⚫︎基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
⚫︎学習習慣を定着させるための支援
⚫︎大学等の受験料や受験に向けた模擬試験の受験料の支援
住民票のある都道府県や市区町村
放課後児童クラブなどを終えたこどもが、児童館などで悩み相談をしたり、勉強を教えてもらえたりする制度
ひとり親家庭や、祖父母など養育者に育てられている家庭、経済的に苦しい家庭のこども
(※)対象とする家庭の範囲は、各自治体が定める
⚫︎基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
⚫︎学習習慣を定着させるための支援
⚫︎大学等の受験料や受験に向けた模擬試験の受験料の支援
住民票のある都道府県や市区町村
母子を保護する「母子生活支援施設」を短期で利用できる制度。子育てや生活に関する相談をしたり、アドバイスを受けたりすることができる。母子家庭の状況に応じた各種支援の情報提供もある
母子家庭
⚫︎子育てや生活に関する相談やアドバイス
⚫︎各家庭の状況に応じた支援の情報の提供
⚫︎担当の調整員が各種支援機関と連絡を取り、必要に応じて相談窓口へ同行
(※)施設利用期間はおおむね1週間程度
居住している都道府県や市区町村の担当課
自立に向けて、住居の借り上げに必要となる資金を貸してもらえる制度
児童扶養手当受給者(同等の水準の者を含む)で、「母子・父子自立支援プログラム」(※)を作り、自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親
(※)「しごと」の項目参照
都道府県や指定都市の担当課
ひとり親家庭が自立し、安定した生活を送れるようにするための総合的な支援制度。ひとり親の職歴や、家庭状況に応じて、自治体の相談員から就職のアドバイスや求人情報が受けられる
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎就業に向けたアドバイス
⚫︎求人情報の提供
⚫︎在宅ワーク希望者のための情報提供
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
各自治体に配置されている「母子・父子自立支援プログラム策定員」のもと、面談を通して、生活状況や就業への意欲、資格取得など、それぞれの状況に応じた支援メニューをつくる取り組み。策定員が、プログラムに沿った支援状況をフォローしてくれるほか、自立が継続できるようにアフターケアもしてくれる
児童扶養手当受給者(同等の水準の者や児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、離婚前から当該事業による支援が必要な者を含む)
⚫︎生活や子育て、健康、収入、就業状況など現状の把握
⚫︎自立や就業ができない原因と課題整理、それを克服するための支援策の提案
⚫︎自立目標の設定
⚫︎支援の経過、支援内容の評価記録
住民票のある都道府県や市区町村の福祉事務所など
ひとり親家庭が自立し、安定した生活を送れるようにするための総合的な支援制度。就職準備や転職、起業家支援に関するセミナー、能力を伸ばすための講習会の受講機会が提供される
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎母子家庭の母親などへの支援策についての情報提供
⚫︎働くことの意義と適性
⚫︎就業に向けての生活環境のチェック
⚫︎就職、再就職、離転職をとりまく法律、制度
⚫︎企業の求める人材
⚫︎起業家支援(起業の方法、事業計画、資金計画、労務管理など)
⚫︎体験談、意見交換
⚫︎就職情報の集め方と見方、求職活動のノウハウ、履歴書の書き方、面接の受け方
⚫︎技能の習熟度に応じた講習会の段階的な実施や職場体験の実施など
(※)条件に応じて交通費の支給、託児サービスの利用が可能
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
ひとり親家庭が自立し、安定した生活を送れるようにするための総合的な支援制度。講習会を修了したひとり親の求職活動をサポートする。希望する雇用条件を、各自治体が開設する「就業支援バンク」に登録することで、希望に沿った求人情報の提供が受けられる
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎「就業支援バンク」への登録
⚫︎「就業支援バンク」登録者が希望する雇用条件の求人が入り次第、メールや郵送で情報提供
⚫︎就業に関する情報誌を定期的に発行。新着情報を「就業支援バンク」登録者に提供
⚫︎在宅ワークなど、インターネットを活用して働いているひとり親に対し、社会保険労務士などが、労働条件に関する問題について相談に応じる
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
ひとり親家庭が自立し、安定した生活を送れるようにするための総合的な支援制度。在宅ワーク希望者や在宅ワークに必要なスキルアップを希望する者を対象としたセミナー、在宅ワーカー同士が情報共有できるサロンの開催がある。また、在宅就業コーディネーターを通じて、自営型の在宅ワークや企業による雇用型テレワークへの移行を支援する取り組みもある
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎在宅就業コーディネーターによるアドバイスなど
(※)在宅就業コーディネーターによるサポートは原則として、最長1年
⚫︎発注業者との契約締結に関するアドバイスや業務スケジュール管理などのノウハウ提供
⚫︎在宅ワークに必要な知識や技能習得のための情報提供
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
ひとり親家庭が自立し、安定した生活を送れるようにするための総合的な支援制度。母子家庭の母親などが、自宅にパソコンやインターネット環境が整備されていないことを理由に、在宅ワークや各種オンライン訓練の受講ができないといったことがないよう、必要な機器を貸し出す
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎パソコンの貸し出し(在宅ワークや各種オンライン訓練に必要なソフトを導入した上で貸し出す)
⚫︎モバイルWi-Fiの貸し出し
⚫︎ルーターの貸し出し
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
自主的に能力を伸ばそうとするひとり親を支援する制度。対象となる教育訓練を受講・修了した場合、経費の60%が支給される
以下の要件を全て満たすひとり親
⚫︎20歳に満たないこどもを扶養している
⚫︎「児童扶養手当」の支給を受けている、あるいは同等の所得水準にある
⚫︎就業経験や技能、資格、労働市場の状況などと照らし合わせて、適した職業に就くために、指定の教育訓練が必要であると認められる
対象となる教育訓練を受講・修了した場合、経費の60%を支給(下限は1万2,001円)
上限は以下の通り
・雇用保険の「一般教育訓練給付」または「特定一般教育訓練給付」の対象となる講座を受講した場合で、 最大20万円
・雇用保険の「専門実践教育訓練給付」の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円
・雇用保険法に基づく「教育訓練給付金」の支給を受けられる場合は、その支給額との差額を支給(下限は1万2,001円)
住民票のある都道府県や市区町村
(※)支給については、受講前に都道府県などから講座の指定を受ける必要があるため、事前に市(町村在住の方は都道府県)に相談を
ひとり親の関する相談窓口にまずはお問合せください。活用することのできる給付金などの制度がある場合は、ご案内します。
窓口にお越しいただき、ご自身の生活状況や意欲などを伺いながら母子・父子自立支援プログラムを策定して、活用可能な制度の申請を行います。
審査後、決定した場合は通知されます。
ご指定の口座に資金が振り込まれます。なお、資金が振り込まれる時期(修学中や資格取得後等)は、活用できる制度によって異なります。
(※)川崎市の事例です。詳細はお住まいの自治体にご確認下さい。
就職に必要な資格を取得しようとするひとり親を支えようと、専門学校などの養成機関に通う間、国と自治体が給付金を出してくれる
①「児童扶養手当」の支給を受けている
②「児童扶養手当」の支給対象者と同等の所得水準にある
③養成機関で、半年以上のカリキュラムを受け、対象資格の取得が見込まれる
就職で有利になる資格。対象資格は、自治体ごとに決められている。看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、調理師などの国家資格のほか、デジタル分野の民間資格を対象にしている自治体もある
訓練期間中…月10万円(住民税課税世帯は月7万500円)
(※)養成機関に通う最後の1年間だけ支給額に4万円が加算される
訓練修了後…5万円支給(住民税課税世帯は2万5,000円)
住民票のある都道府県や市区町村
ひとり親の関する相談窓口にまずはお問合せください。活用することのできる給付金などの制度がある場合は、ご案内します。
窓口にお越しいただき、ご自身の生活状況や意欲などを伺いながら母子・父子自立支援プログラムを策定して、活用可能な制度の申請を行います。
審査後、決定した場合は通知されます。
ご指定の口座に資金が振り込まれます。なお、資金が振り込まれる時期(修学中や資格取得後等)は、活用できる制度によって異なります。
(※)川崎市の事例です。詳細はお住まいの自治体にご確認下さい。
より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくための支援制度。「高等学校卒業程度認定試験」合格のための講座(通信制講座を含む)を受け、これを修了したとき、および合格したときに受講費用の一部が支給される
ひとり親家庭の親と、その児童で、次の要件の全てを満たす場合
⚫︎ひとり親家庭の親が「児童扶養手当」の支給を受けている、または同等の所得水準にある
⚫︎就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して「高等学校卒業程度認定試験」に合格することが適職に就くために必要と認められること
合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、住民票がある自治体が適当と認めたもの
*「高等学校卒業程度認定試験」の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、「高等学校等就学支援金制度」の支給対象となる場合は、支援の対象外
受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限10万円)
受講修了時給付金:受講費用の最大1割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)
合格時給付金:受講費用の1割(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円)(※)
受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限20万円)
受講修了時給付金:受講費用の最大1割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円)
合格時給付金:受講費用の1割(受講開始時給付金と受講修了時給付金と合わせて上限30万円)(※)
(※)受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給。なお、受講修了時期によっては支給額が異なるケースがある
住民票のある都道府県や市区町村
(※)制度を設けていない都道府県などに住んでいる場合は支給の対象外
就職に有利な資格を取得しようとするひとり親を支えようと、国と自治体が専門学校などの養成機関に通うための入学準備金や就職準備金を貸し付けてくれる制度
20歳未満のこどもを育てているひとり親で、自治体が実施する「高等職業訓練促進給付金」の支給を受ける者
(※)自治体が定める条件次第では、返済不要になるケースもある
使途:養成機関に納める入学金、教材費などの納付金、参考書、学用品、交通費などにかかる費用
貸付額:50万円以内
使途:就職にあたり必要な費用(転居費用、制服などにかかる費用、通勤にかかる費用)など
貸付額:20万円以内
連帯保証人を立てた場合、貸付利子は無利子(連帯保証人なしの場合、返済猶予期間の経過後は年1.0%)
都道府県や指定都市の担当課
母子家庭の母親などが養育費を確保するため、専門知識を有する相談員らが相談に応じたり、継続的な生活支援を行い、生活の安定と児童の福祉の増進を目的とする制度
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎養育費を得るための取り決めや支払いの履行・強制執行の手続きに関する相談
⚫︎リーフレットなどによる情報提供
⚫︎養育費の取り決めをするために、家庭裁判所などへ訪れる際の同行支援
⚫︎講演会の開催
⚫︎弁護士による「離婚前・離婚後の養育費取得のための取り決め」や支払いの履行・強制執行に関する法律相談の開催
⚫︎生活面での継続的な相談などの支援
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
離婚がこどもに与える影響、養育費や親子交流の取り決め、離婚後の生活を考える機会を提供する。講座の開催や「ひとり親家庭支援施策」に関する情報提供、養育費や親子交流の履行確保のための支援を行う
離婚協議開始前の父母など
離婚がこどもに与える影響や養育費などの取り決めの重要性について、離婚問題に詳しい専門家らが講義。講座受講者を対象にした当事者間の意見交換の場もある
「親支援講座」の受講者を対象に、ひとり親向けの支援施策や相談窓口などの情報を提供
公正証書の作成や、養育費の取り決めなどに関する弁護士への相談について支援が受けられる
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
ひとり親が養育費を確保できるようにするため、専門知識のある相談員らが相談に応じる
すべてのひとり親家庭の母親、父親
⚫︎養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行の手続きに関して専門家に相談
⚫︎リーフレットなどによる情報提供
⚫︎養育費の取り決めなどで、家庭裁判所などを訪れる際の同行
⚫︎講習会の開催
⚫︎離婚前後の養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行について弁護士に相談
⚫︎地域の母子生活支援施設などで相談に応じるなど、継続した生活支援
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
親子交流に係る事前相談や親子交流援助等の支援を行うことで、親子交流が実施できるよう支援する
⚫︎ひとり親家庭の親とそのこども
⚫︎離婚前から支援が必要な家庭(「離婚前後親支援事業(※)」の支援を受けている家庭など)
(※)「養育費」の項目参照
⚫︎事前相談の応対
⚫︎支援計画の作成
(※) 親子交流援助の実施は、原則として月1回まで
(※) 本事業による支援期間は、最長で1年間
⚫︎親子交流をサポート
(※)計画に基づき、支援員が交流日にこどもを引き取って相手方に引き渡したり、付き添ったりする
(※)父母が連絡を取り合うことが困難な場合には、双方に連絡をとり、日時、場所などの調整をする
(※)必要に応じ、可能な範囲で交流場所を紹介
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
離婚がこどもに与える影響、養育費や親子交流の取り決め、離婚後の生活を考える機会を提供する。講座の開催や「ひとり親家庭支援施策」に関する情報提供、養育費や親子交流の履行確保のための支援を行う
離婚協議開始前の父母など
離婚がこどもに与える影響や養育費などの取り決めの重要性について、離婚問題に詳しい専門家らが講義。講座受講者を対象にした当事者間の意見交換の場もある
「親支援講座」の受講者を対象に、ひとり親向けの支援施策や相談窓口などの情報を提供
公正証書の作成や、養育費の取り決めなどに関する弁護士への相談について支援が受けられる
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
ひとり親が養育費を確保できるようにするため、専門知識のある相談員らが相談に応じる
すべてのひとり親家庭の母親、父親
⚫︎養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行の手続きに関して専門家に相談
⚫︎リーフレットなどによる情報提供
⚫︎養育費の取り決めなどで、家庭裁判所などを訪れる際の同行
⚫︎講習会の開催
⚫︎離婚前後の養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行について弁護士に相談
⚫︎地域の母子生活支援施設などで相談に応じるなど、継続した生活支援
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
こどもが安定した生活を送れるよう、「ひとり親(※)」に手当を支給する国の制度。手当の金額は、親の収入によって異なり、一定以上の収入があると対象からはずれる (※)父親または母親に重度の障害がある場合は、両親がそろっていても対象
18歳までの子を持つ「ひとり親」家庭。障害を持つこどもの場合は20歳未満まで
(※)18歳になる年度の3月31日まで支給
こども2人目
こども3人目~、1人につき
1月、3月、5月、7月、9月、11月
(※)それぞれ2か月分ずつ振り込まれる
住民票のある自治体の福祉課や子育て支援課
申請に必要な書類や手続き方法についてご案内しますので、お住まいの区役所(自治体の福祉課や子育て支援課など)にお問い合わせください。制度概要などは電話のみでも説明を受けることができます。
必要な書類とあわせて申請書を区役所に提出します。
審査後、決定した場合は通知されます。
原則奇数月、ご指定の口座に手当が振り込まれます。申請をした月の翌月分からの支給となります。
(※)川崎市の事例です。詳細はお住まいの自治体にご確認下さい。
ひとり親家庭の父母などに、こどもの進学にかかる費用や、自分自身の資格取得、引っ越し費用などに必要な資金を貸し付ける制度。経済的自立や生活の安定、育てているこどもの福祉増進を目的とし、資金の種類や貸付方法によっては無利子
(※)貸し付け金の種類は、実施する自治体によって異なる
20歳未満の児童を扶養しているひとり親、寡婦、父母のいない児童、ひとり親家庭の児童など
事業開始資金/事業継続資金/修学資金/技能習得資金/修業資金/就職支度資金/医療介護資金/生活資金/住宅資金/転宅資金/就学支度資金/結婚資金
住民票のある自治体の福祉担当窓口
お住まいの区役所(自治体の福祉課や子育て支援課など)に早めにお電話を。ご都合にあわせて面談の日程を決定します。制度概要などは電話のみでも説明を受けることができます。
区役所に来所していただき、借り入れの理由や家計の状況などを伺います。就学などのお子様のための資金の場合は、少なくともお子様自身も一度は面談する必要があります。
必要な書類とあわせて申請書を区役所に提出します。
貸し付けには審査があります。審査を通過した場合は、借用書をお送りしますので、本人が記名したものを提出してください。
借用書に不備がないことを確認後、貸し付けを決定し、通知をお送りします。
ご指定の口座に資金が振り込まれます。
(※)償還(返済)の開始については、償還が始まるおよそ3か月前にお知らせを送付します。
(※)川崎市の事例です。詳細はお住まいの自治体にご確認下さい。